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2021年7月13日火曜日

ベリーベスト法律事務所の新川 政広弁護士と髙橋 怜生弁護士が「覚せい剤所持・風営法違反事件」で、一部無罪判決を獲得

 

ベリーベスト法律事務所の新川 政広弁護士と髙橋 怜生弁護士が「覚せい剤所持・風営法違反事件」で、一部無罪判決を獲得

ベリーベスト法律事務所(本店:東京都港区、代表:萩原 達也弁護士)に所属する新川 政広弁護士と髙橋 怜生弁護士は、中国籍の被告人が覚せい剤取締法違反(所持)と風営法違反(客引き)の罪に問われた事件において、令和3年7月6日、覚せい剤取締法違反について無罪判決を獲得しました(風営法違反については有罪、罰金刑)。

【本事案の経緯】
船橋市の繁華街で被告人が風俗店の客引きをしていたところ、警察のおとり捜査によって客引きの現行犯で逮捕され、その後の所持品検査でバッグの中から覚せい剤(0.03グラム)が見つかったとして、覚せい剤取締法違反と風営法違反の罪で起訴されました。
被告人は、所持していた覚せい剤を風俗店などで使うホットローションの粉末材料だと思っており、公判では、覚せい剤取締法違反(所持)について故意が争点となりました。
弁護人は、被告人に覚せい剤を渡した風俗店の店長の供述が信用できないこと、被告人が覚せい剤をホットローションの材料と思うことの合理性などを主張しました。
令和3年7月6日、千葉地裁は、「風俗店の店長の供述は信用できず、被告人が封筒入りの覚せい剤を、覚せい剤その他違法薬物と認識していたことには合理的な疑いが残る」として、覚せい剤取締法違反(所持)において無罪判決を獲得するに至りました。

この判決に新川弁護士は、「ほっとしているが、本件の事実関係からは故意が認定できないのは当然。そもそも検察は起訴するべきではなかったし、控訴すべきでもない。」と述べました。
髙橋弁護士は、「当然の結果とは考えていますが、正当な判決が出てほっとしています。」と述べました。

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